続編??

 今日はくもりぃ いや、毎度ながら寒いですねぇ。鼻水がとまらん。
 さて、昨日の続き。裁判員制度の続編。

 昨日は、裁判員の辞退理由を見ました。現実的に問題になるのは「事業場の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある」場合の具体的な判断規準。

 パブリックコメントによると、妊娠中の場合、親族を介護している場合、親族の入院をサポートしなければならない場合*1などが例示されています。

 かなり限定されているというか、仕事の場合の判断基準は??っておもうわけですがぁ。

 それに関して、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令案」に対する意見募集の結果で以下のような意見がありました。

システムエンジニア等の下請け業者については,製品等の納期前の繁忙な期間には,辞退を認めることとすべきである。
裁判員等として職務に従事する期間に中長期の出張に行くことが呼出状受領時に既に決定しているような場合には,辞退を認めることとするべきである。
個人経営の商売をしていて,半日でも休業すると経営が危機にさらされるような場合には,辞退を認めることとするべきである。*2

それに関して、

その方が従事する事業における重要な用務であり,その方が処理しなければ事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがある場合には裁判員法第16条第8号ハに,取引先の企業等に経済上重大な不利益が生じる場合には裁判員の職務を行うこと等により「第三者に経済上の重大な不利益が生ずる」場合(政令案第6号)に,それぞれ該当し得るものと考えています。*3

という。他には、

企業における決算時期の経理部門, 株主総会前の総務・株式・法務部門,あるいは,重要なプロジェクトの山場段階における開発部門等の実質的責任者等や,繁忙期における営業スタッフ等については,政令案第6号の「第三者に経済上重大な不利益がある場合」として,辞退を認める取扱いをしてほしい。*4

ということに関して、

御指摘のような場合については,その企業の事業における重要な用務であって,その方が処理しなければ事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがある場合には裁判員法第16条第8号ハに,また,個人のノルマが達成できないことにより,当該個人の収入に深刻な影響を及ぼす場合には,「自己に経済上の重大な不利益が生ずる」場合(政令案第6号)に,それぞれ該当し得るものと考えています。御指摘は,いかなる場合に辞退を認めるべきであるかについての運用に関する御意見として承りました。*5

という。
 
 問題になるのは、政令案第6号の「第三者に経済上重大な不利益がある場合」に認められるか否かなんですね。

 じゃあ、この政令案第6号の「第三者に経済上重大な不利益がある場合」って何なんだろう??

*1:詳しくは、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令」を参照。ULR:http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300090008&OBJCD=&GROUP=

*2:http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300090008&OBJCD=&GROUP=の結果概要より引用。なお、詳しくは、法務省のHPを参照のこと。

*3:同上。

*4:同上。

*5:同上。