あら

 今日は曇りです。雪という予報だったんだけど、なかなか雪は降りませんね。
 昨日書いた裁判員制度ですが、たしか、裁判員候補者になったら、正当な理由がない限り断れないんですよね。
 正当な理由ってのがどんなのかというのを調べてみたら、以下のような理由らしいです、

70歳以上の人
地方公共団体の議会の議員(会期中のみ)
学生,生徒
過去5年以内に裁判員を務めた人
やむを得ない理由で,裁判員の職務を行うことや裁判所へ行くことが困難な人*1

やむを得ない理由って何なんだろう??

重い疾病や傷害
同居の親族の介護・養育
事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある
父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある *2

事業場の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがあるってどの程度を指すんだろう?? 裁判員制度のHPによると、

個々のケースごとに,裁判所が,その用務の重要性,自ら行うことの必要性,著しい損害が生じる可能性等を考慮して,裁判員の仕事を行うことが困難であるかどうかを検討し,裁判員を辞退することを認めるかどうかを判断することになります。
自営業者である,あるいは,農繁期であるということだけで直ちに辞退が認められるわけではありませんが,裁判員の仕事を行うことが困難かどうかを判断する中で,自営業者であることや農繁期であることも考慮要素となると考えられます。
裁判員になる人の負担ができるだけ少なくなる制度にしていきたいと考えており,事前に裁判所から送付される調査票や質問票にご回答いただくことで,辞退が認められると判断される場合には,裁判所にお越しいただかなくてもすむような運用を検討しております。*3

という。

 具体的な事例がほしいなぁと思いながら見てみると、法務省パブリックコメントを出してました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300090008&OBJCD=&GROUP=

続く??