さむいなぁ

 今日は曇りです。 パラパラと雨が降ったり止んだりしておりますぅ
 さて、今日は昨日の続き。

 政令案第6号の「第三者に経済上重大な不利益がある場合」ってなんなんだろう?ってことです。

 ぱーっとネットで調べてもよくわからんw

 おそらく裁判官か個別に判断するんだろうなぁ?


 今日はすごく簡単w